※あくまで勉強会の報告書ですので,間違った解釈が含まれる可能性があります.また,形式は統一していないことをご承知おきください.内容に関するコメントなどは是非事務局までお願いいたします.

 

また、本報告書は基本的に「野田泰一・西川輝昭(編集:2005)国際動物命名規約第4版(日本語版)」と「大久保 憲秀 (2006) 『動物学名の仕組み 国際動物命名規約第4版の読み方』」を参照しています。その他の引用文献はページ末に付してあります.

 

 2014年6月15-16日

第6回命名規約輪読会

自見 直人

23.1 先取権とは

タクソンの有効な学名は,そのタクソンに当てられた最も古い適格な学名である.

 

ただし,23 条の条項のどれか•審議会によってその学名が無効にされていたり,別の学名に優先権がある場合,この限りではない.

 

このことは,同種異名等の異名関係(23.3.1)/他動物群との被り等の同名関係(53~60)/同じ綴りが同時に発表された場合の校訂者の権利(24,32)/属のタイプ種等担名タイプの固定(68,69,74.1.3,75.4)に適用する.

 

23.1.1 科階級群の例外

35.5 同一科階級群で上位科階級群よりも古参の学名が発覚した場合は,若い方の学名を置き換えない

40 科の場合タイプ属が異名状態にあることを理由に置換しないが,1961 年よりも前に置換され慣例的に用いられている場合は維持する(混乱を防ぐ)

 

23.1.2

科は接尾辞以外が同じになることがあるが,その場合同名と見なす.普通はこの場合は、同名関係を除去するためには審議会にその旨を付託する.

古参同名が不使用の場合(遺失名)は,同一のタイプ属の学名に基づいて新しい科階級群名(新置換名)を提唱できる

 

23.1.3 特定の属階級群の例外

20 化石を区別する目的でつけた名前(属階級群としての有効名ではない)なら先取権の原理は適用されない.

23.7.1 奇集群・生痕化石に対しては適用されない

 

23.1.4 特定の種階級群の例外

生痕化石(23.7.3)・雑種(23.8)を元にした学名には適用しない

 

23.2

先取権の原理は学名の安定のためにあるものであって,今まで長く慣れ親しまれてきた学名を覆すために用いるものではない.←かえって混乱を招く.

 

23.3 異名関係への適用

科・属・種の異名関係が整理され統合された時に,先取権の原理に従って有効名を決定する

 

23.3.1 学名の先取権はタクソン階級群内の階級の上下に影響されない(36,43,46),科の接尾辞変更(34)も同様

 

23.3.2 先取権の原理は

2.1 体全体ではなく一部で命名された場合

2.21種が世代/型/発生段階/性等が別々の種として登録されている場合

2.3 動物の仕業に基づいて(生痕化石)1931 年よりも前に現生動物の学名が設立された場合においても適用する

 

23.3.3 Aus (anensis) anensis 下線部にも先取権は適用する.網掛け部を挿入名と呼ぶ.(6.2,11.9.3.5 参照)

 

23.3.4 亜種より低位には適用しない(動物命名規約に該当しないから)(1.3.4).もしそのような階級につけられた名称に基づいて学名を設立した場合(10.2,45.5,45.6 参照),設立して適格となった日付から先取権の原理を適用する.

 

23.3.5 タクソンに対して先取権の原理が適用され無効名になった時,異名の中から次に古い適格名を適用する.

適格な名前が一つも無いときは代用名(60.3)を新設する.

 

23.3.6 新参異名にもこの原理は適用し続ける.古い適格名が無効になった時に適格ならば用いる

 

23.3.7 有効な適格名は著者であっても正当な理由無しに拒否できない.不適切や同語反復等の理由ではダメ