命名規約を読み解く上では,例の有無が極めて重要であることを鑑みて,勉強会で実際に挙がった例や,独自に考え出した例などを載せました.ご指摘などございましたらこちらまでお願いします.
条67.10
Aus aus をタイプ種に持つ Aus と Bus bus をタイプ種に持つ Bus が統合されて Aus になった場合,Aus
aus が Bus のタイプ種になるわけではない.
条67.11
Aus に種a, b, c, xが含まれ,後に Bus に種p, q, r,
xが含まれ,Aus のタイプ種はxで固定され,Bus のタイプ種は未固定だったとする.この時,「知らずに」種xをBusのタイプ種に指定した場合,その行為で Aus は客観シノニムとなる.
条67.13.
67.13.2.
1. Aus xus AuthorY non AuthorX を,後世に AuthorZ が Aus xus AuthorY non AuthorX をタイプ種として後指定した場合,指定されたことになる種は Aus xus AuthorX ではなく,Aus xus AuthorY non
AuthorX である.
2. AuthorW の示した名義種の中に,Aus xus AuthorX が含まれているとする.後に AuthorZ が AuthorW の記載を調べ,その種は Aus xus AuthorX でなく,Aus xus sensu AuthorW
などと引用し,タイプ種として固定した場合,指定されたことになる種は Aus xus sensu AuthorW である.
条70.3
例えば,Aus bus をタイプ種としたが,その実体が Aus cus であった場合,Aus bus をタイプ種として選ぶ(条70.3.1)か;Aus cus と Aus bus の両方を引用した上で Aus
cus を選ぶことができる(条70.3.2).