※あくまで勉強会の報告書ですので,間違った解釈が含まれる可能性があります.また,形式は統一していないことをご承知おきください.内容に関するコメントなどは是非事務局までお願いいたします.

 

本報告書は基本的に「野田泰一・西川輝昭(編集:2005)国際動物命名規約第4版(日本語版)」と「大久保 憲秀 (2006) 『動物学名の仕組み 国際動物命名規約第4版の読み方』」を参照しています。その他の引用文献はページ末に付してあります.

 

本レジュメでは国際動物命名規約第4版(日本語版)を転載していますが、編集者(野田泰一先生、西川輝明先生)のご許可はいただいており、著者(動物命名法国際審議会)へも届け出ています。

2016年6月12-13日

第8回命名規約輪読会

小林元樹

条23:先取権の原理

条24:優先権

 

不正な現綴りは適格性を持たない

 

条1.4

他の命名法とは独立

条2.2

一度動物として扱われたタクソンは、動物外になっても優先権を競う


条57.8.1

同名の例外.

昆虫の Noctua

鳥類の Noctuavariegata の同名関係については無視する 


変体綴り:

条58に含まれるもので、同名として扱われる

 

条58は、由来が違う場合に同名になることを制限しているのでは?(条58の例など)同名だらけになってしまう


現生と化石とを区別するため

 

条23.9 優先権の逆転に関連


条39:

新参同名か抑制されている場合、科階級群で無効

 

そもそも新参同名は無効で、条29.6の下で科階級群名の同名関係は避けなければならないから?

 

それより若い異名や同名に対して優先権を失う学名

 

条53.1とやや矛盾

(表記上の文字の違いと同名関係は別で考えられている.条58など)

接尾辞は科階級群名ではない?