※あくまで勉強会の報告書ですので,間違った解釈が含まれる可能性があります.また,形式は統一していないことをご承知おきください.内容に関するコメントなどは是非事務局までお願いいたします.

 

また、本報告書は基本的に「野田泰一・西川輝昭(編集:2005)国際動物命名規約第4版(日本語版)」と「大久保 憲秀 (2006) 『動物学名の仕組み 国際動物命名規約第4版の読み方』」を参照しています。その他の引用文献はページ末に付してあります.

 

2012年6月10-11日

第4回命名規約輪読会

金子岳夫

 

章 18. 本規約の管理規定

 

条85. 表題と著者権.

国際動物命名規約の前文にも同様の記述がある

 

勧告 85A.

日本語版の右欄(編集者の注)にある日本語版の引用.「動物命名法国際審議会,2000.国際動物命名規約第4 版日本語版.日本動物分類学関連学会連合,札幌」とあるが,日本語版第4 版〔追補〕の奥付の発行は「日本分類学会連合」となっており,「日本動物分類学関連学会連合」や「札幌」の地名はない.第4 版〔追補〕では(探した限りでは)「目次」ページの1 つ前のページにある

 

Published by The Union of Japanese Societies for Systematic Zoology 2000 c/o Division of Biological Sciences, Graduate School of Science, Hokkaido University, Sapporo, 060-0810 Japan

 

が相当する.なお,第4 版日本語版初版の奥付は日本動物分類学関連学会連合で札幌となっている.この点については 第4 版〔追補〕の134 ページ「日本語版への追補」で「本規約の引用にあたっては,本追補の出版日付や出版者にかかわらず,勧告85A の右注によっていただきたい」という一文がある.

 

条 86.本規約の発行日と効力

2000 年1 月1 日から効力を発する,ということを述べている.86. 1. 1. にある条23. 9, 65. 2. 3, 70. 3 はいずれも第4 版で2000 年1 月1 日に追加されたことであるため,2000 年1 月1日以前の行為について言及してある.

 

86. 1. 2.

右注「審議会事務局の指示にしたがい,英語版,仏語版における欠落を補ってある」という箇所だが,英語版を見た限りでは「必要と考えられる場合は,」の一文が日本語版では新たに挿入されているようである.

 

86. 2. 文書の効力

本規約の英語版と仏語版はともに正文,とあるが,条87 にあるように日本語版も正文である.

 

86. 3. 以前の規約の効力

第 4 版より前の版等の条項等は,第4 版で是認されているもの以外はもはや効力を持たない

 

勧告 86A.

86. 1. 2. を補足する内容.

 

条 87. 正文.

右注にあるように,日本語版は正文.

 

条 88. 本規約の適用.

条 3 の繰り返し.

 

条 89. 本規約の解釈

用語集の単語,表現の意味は本規約の解釈に用いられる.

 

89. 2. 勧告,例,表題,付録の地位

勧告等は本規約を理解するのに非常に有用が,ここでは「本規約の法的拘束力のある文書」ではないとされている.

条 90. 本規約の改正

規約改正できる団体について.