※あくまで勉強会の報告書ですので,間違った解釈が含まれる可能性があります.また,形式は統一していないことをご承知おきください.内容に関するコメントなどは是非事務局までお願いいたします.

 

また、本報告書は基本的に「野田泰一・西川輝昭(編集:2005)国際動物命名規約第4版(日本語版)」と「大久保 憲秀 (2006) 『動物学名の仕組み 国際動物命名規約第4版の読み方』」を参照しています。その他の引用文献はページ末に付してあります.

 

2018年6月10-11日

第10回命名規約輪読会

伊藤雄氣

 

条 68.原公表中で固定されたタイプ種.

条68.1.

 

本条は「原公表中で固定されたタイプ種」について扱う(1931年よりも前ではタイプの固定または指定は必須ではなかったため. 現在でも, 指定しなくても原公表中で固定される場合はこれを使ってもよい.)

 

勧告68A.

以下の条件が複数該当する場合も有効な固定 (=優先権の高いもの)だけを引用する.

例えば,上図は68.2.1に該当するため原指定であるが, それと同時にAusAus aus のみを含んで設立された単型であり, 更に属名と種小名が完全同語反復である. このような場合, 有効な固定は原指定による固定である

 

68.2.

 

上記事例に同じ.条70.3はご同定されたタイプ種.

 

68.2.1.

 

上記事例に同じ.gen. n. sp. n.の同義語はgen. nov. sp. nov.など.

 

68.2.2.

以上の例の場合, Aus typicus は「新しい」名義種ではないので原指定がによるタイプ種ではない(原公表中でタイプ種が固定されない場合).

 

68.3.

 

AusAus aus のみを含んで設立されたとき, Ausは単型によるタイプ種.

 

68.3.1.

以上の場合, Aus busが単型によるタイプ種となる.

 

68.4.

 

例.新しい名義属 Aus Smith は名義種のひとつとして Aus xus(Brown)を含んでおり,後者の引用された異名中に適格名 がある.Aus のタイプ種は,Bus xus Brown ではなく Bus aus Robinson である.

上記の例の場合,Ausのタイプ種はBus ausとなる.

 

68.5.

例.属Castor Linnaeus, 1758(ビーバー)は2種を含んで設立された.これらの種の1つ(Castor fiber)の異名リスト中で,一語の学名“Castor Gesner pisc. 185”が引用されている.ゆえに,リンネ式同語反復により Castor fiber Linnaeus, 1758 が Castor のタイプ種である.

 例は以下のような状況を示す(1758当時). この場合, Castor castor という名は存在しないが, Gesnerによる一語名Castorを同語反復と看做し, Castor fiberをタイプ種とする. Gesner pisc. 185はスイス人博物学者のConrad GesnerによるGesner, C. 1598. Fischbuchのリンネによる引用. ドイツ語のFischはラテン語のPisces(魚)である.

68.6.

条67.13参照.