※あくまで勉強会の報告書ですので,間違った解釈が含まれる可能性があります.また,形式は統一していないことをご承知おきください.内容に関するコメントなどは是非事務局までお願いいたします.

 

また、本報告書は基本的に「野田泰一・西川輝昭(編集:2005)国際動物命名規約第4版(日本語版)」と「大久保 憲秀 (2006) 『動物学名の仕組み 国際動物命名規約第4版の読み方』」を参照しています。その他の引用文献はページ末に付してあります.

 

2010年6月6-7日

第2回命名規約輪読会

堀越 彩香

 

要点

◆23.4~23.8は、先取権の原理を適用する対象についての条文である。

  • 同名関係への適用(23.4)
  • 綴りへの適用(23.5)
  • 命名法的行為への適用(23.6)
  • 奇集群と生痕化石タクソンへの適用(23.7)
  • 雑種に基づいて設立された種階級群名への適用(23.8)

◆23.9は、先取権の原理の緩和(優先権の逆転)を行ってもよいケースの条件とその目的についての規約である。

 

◆23.10は、優先権の逆転を行ってはいけないケースで行ってしまった場合どうすればいいかについての条文である。

 

◆23.11は、先取権の原理を適用して、慣用されている学名をそれの古参異名で置き換えたいときにどういう手続きをとったらよいかについての条文である。

 

◆23.12は、規約旧版のもとで拒否された学名をどう扱ったらよいかについての条文である。

 

感想

異名たちの中でどれを有効名とすべきかという、現実的に直面するであろう問題に強く関連した条文であり、輪読の進行には時間がかかった。この部分は非常に重要であるため、次回「集い」でも復習したほうがよいと思われる。